手当・貸付・助成
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ひとり親家庭の子どもが18歳になって最初の3月31日まで、子どもを扶養している保護者に手当が支給される制度です。
ひとり親家庭の子どもが18歳になって最初の3月31日まで、子どもを扶養している保護者に月額13,500円が支給される制度です。
子どもが15歳になった最初の3月31日まで、子どもを扶養している保護者に手当が支給される制度です。
ひとり親家庭の親が経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金を、無利子で貸し付ける制度です。
女性が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金を貸し付ける制度です。
低所得世帯等に対しその世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸し付けを行う制度です。
今より家賃の安い住宅に転宅するための契約費用と引越し費用を支給します。
国民年金に加入している方が亡くなったとき、その方によって生計が維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
厚生年金に加入している方が亡くなり、子のある妻や子が遺族基礎年金を受けられるときに併せて受けられる制度です。
ひとり親家庭および寡婦の方が、旅行へ出かけられるよう宿泊施設を指定し、利用料が助成されます。